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風俗営業許可申請について


風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)に定められている営業を営もうとする者は、営業所ごとに営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
どんな営業に許可がいるの?
風俗営業とされている主なものは、下記の通りです。(風営法第2条1項各号)。
- 1号営業(キャバレー営業など)
- 客室の中に踊り場を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして飲食させることができる営業。
- 2号営業(料理店営業など)
- 客室を設けて客を接待して遊興飲食をさせる営業。
- 3号営業(ナイトクラブ営業など)
- 客室内に踊り場を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。
1号との違いは、接待ができないこと。
- 4号営業(ダンスホール、ダンス教授所)
- ダンスをさせるのみの営業。飲食・接待を伴うものは1号又は3号営業となる。
- 5号営業(低照度飲食店営業)
- 喫茶店、飲食店など客に飲食をさせる営業のうち、客席の照度を10ルクス以下にして営む営業。
- 6号営業(区画席飲食店営業)
- 喫茶店、飲食店など客に飲食をさせる営業のうち、他から見通すことが困難であり、
その広さが5平方メートル以下の客席を設置して営む営業。
- 7号営業
- 麻雀屋営業、ぱちんこ屋営業
- 8号営業
- ゲーム機設置営業(ゲームセンター営業など)
- 1号営業(大阪府下新規許可は不可)
- ソープランド
- 2号営業(大阪府下新規許可は不可)
- ファッションヘルス
- 3号営業
- 個室ビデオ・のぞき・ストリップ等
- 4号営業
- ラブホテル・レンタルルーム等
- 5号営業
- アダルトショップ等
- 1号営業
- 派遣型ファッションヘルス
- 2号営業
- ビデオ・大人のおもちゃ等配達
- 32号営業
- 深夜酒類提供飲食店
- 都道府県条例
- テレホンクラブ
映像送信型性風俗特殊営業・インターネットによる映像配信
申請の人的基準(欠格要件)は?

- 成年被後見人、破産者、未成年者
- 暴力団、薬物中毒者でないこと
- 1年以上の懲役又は禁固ならびに売春・賭博等で罰金以上の刑に処せられ5年経過しない者
- 以上の法人の取締役・監査役であった者で5年経過しない者

手数料はいくら?

書類作成及び申請代行並びにその他諸費用が必要となります。
詳細は当事務所までお気軽にご相談ください。
新着情報
2021/02/05

2021/01/08
2020/12/25
2020/12/25

2020/10/29
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- 住所
- 〒540-0012
大阪市中央区谷町3丁目4番5号
中央谷町ビル408号 - 最寄り駅
- 地下鉄谷町筋線・中央線
「谷町四丁目駅」
徒歩1分6番出口出てすぐ - 営業時間
- 平日(月~金) AM9:00~PM18:00
