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建設業許可申請は当事務所まで!
建設業許可
建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。 ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
| 建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、 又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
|---|---|
| 建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
建設業法上の許可には、土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業など28業種があります。
大阪府内の営業所のみで営業する場合は大阪府知事許可になりますが、他府県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。
- 経営業務の管理責任者がいること。
- 専任の技術者がいること。
- 金銭的信用・財産的な基礎があること。
- 単独の事務所を有すること。
- 下記に該当する場合は許可を受けることができません。
1).申請書及び添付書類に虚偽の記載や重大な事実の記載漏れ等がある場合
2).専任の技術者がいること。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁固・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
- 暴力団の構成員である者
その他詳しくはご相談下さい。
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詳しくはご相談下さい。
























