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運送事業の監査対応は運送業専門の当事務所@大阪
監査等の種類
運転者による第一当事者としての死亡事故及び酒酔等の悪質違反を伴う事故等による公安委員会等からの通報等により、全般的な法令遵守状況を監査
過去の監査、行政処分等状況、事故の発生状況、調査報告、公安委員会からの通報、利用者等からの苦情等により著しい疑いのある事業者に対し、重点事項を監査
公安委員会等からの通報等により違法性がある場合、原則重点事項を呼び出して監査
監査を受けていない事業者で指導が必要と認められる事業者に自主点検表を提出させて指導
トラック協会による指導で開始届提出後3ヶ月から半年以内またはおおむね2年おきに巡回して指導を行う
※重点事項は事業計画の遵守、運行管理、車両管理の状況等
※臨店による監査は原則無通告、重大事故発生時の特別監査は、早ければ2~3日で遅い場合は、数ヶ月先とケースが異なりますが、監査の厳しさは変わりません。
当社は、監査に当たって、必要書類の総点検、面接方法、行政処分の程度の予測、対応、
改善、提出報告書の作成、運転者教育等によるサポートを行います。
万一の事故の場合でも、監査対応準備・安全教育を平素より行って頂いておれば、行政処分・企業責任は格段に相違します。
※臨店による監査は原則無通告、重大事故発生時の特別監査は、早ければ2~3日で遅い場合は、数ヶ月先とケースが異なりますが、監査の厳しさは変わりません。
当社は、監査に当たって、必要書類の総点検、面接方法、行政処分の程度の予測、対応、
改善、提出報告書の作成、運転者教育等によるサポートを行います。
万一の事故の場合でも、監査対応準備・安全教育を平素より行って頂いておれば、行政処分・企業責任は格段に相違します。
監査から処分までの流れ




















