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運送事業の監査対応は運送業専門の当事務所@大阪
監査対応についてこんなお悩みありませんか?
監査等の種類





※重点事項は事業計画の遵守、運行管理、車両管理の状況等
※臨店による監査は原則無通告、重大事故発生時の特別監査は、早ければ2~3日で遅い場合は、数ヶ月先とケースが異なりますが、監査の厳しさは変わりません。
当社は、監査に当たって、必要書類の総点検、面接方法、行政処分の程度の予測、対応、
改善、提出報告書の作成、運転者教育等によるサポートを行います。
万一の事故の場合でも、監査対応準備・安全教育を平素より行って頂いておれば、行政処分・企業責任は格段に相違します。
※臨店による監査は原則無通告、重大事故発生時の特別監査は、早ければ2~3日で遅い場合は、数ヶ月先とケースが異なりますが、監査の厳しさは変わりません。
当社は、監査に当たって、必要書類の総点検、面接方法、行政処分の程度の予測、対応、
改善、提出報告書の作成、運転者教育等によるサポートを行います。
万一の事故の場合でも、監査対応準備・安全教育を平素より行って頂いておれば、行政処分・企業責任は格段に相違します。
監査から処分までの流れ

ご存知ですか?監査の厳罰化(平成25年実施予定です)

○ バスの発着場等において ①交代運転者の配置状況
(貨物の場合は路上検問) ②飲酒、過労の実態
③その場での是正勧告、安全確保命令発動(緊急安全確認命令の発動)
○ 監査対象者リストの整備 法令違反歴・累積違反点・補習受講状況・各種通報 が管理されています
○ 書面取引義務化 運送引受書の作成・交付・保存 が重点事項です

30日間の営業停止
①営業所に運行管理者の全く不在
②整備管理者の全く不在
③恒常的点呼未実施
④監査拒否・虚偽の陳述
⑤名義貸しや事業の貸渡し(偶発・反復を問わない)
⑥運転者の運転時間の基準が著しく遵守されていない
⑦営業所の全車が定期点検整備未実施
(上記に該当しないものは 警告 ~ 60日車)
記録の改ざん・不実記載・交替運転者配置義務違反厳罰化
乗務記録不実記載 | 初違反 10日車 ⇒ 30日車 |
運行記録計改ざん | 初違反 警告 ⇒ 10日車 |
交替運転者配置義務違反 | 初違反 警告 ⇒ 10日車 |
日雇運転者選任 | 初違反 警告 ⇒ 10日車 |
軽微な違反
乗務記録の記載不備 | 初違反 10日車 ⇒ 警告 |
運転者台帳の記載不備 | 初違反 10日車 ⇒ 警告 |
その他変更事項
①処分日数の計算方式の変更 ⇒ 単純に基準日数を合計
②重大事故 ・ 道交法違反の再違反適用 ・ 死傷事故 ⇒ 係数を加算
③再違反は3倍から2倍へ変更
④軽微な違反は監査実施時に警告書交付

○ 個別要件ではなく、処分日数の総和が120日車以上で返納
○ 30日車以上120日車未満で警告書発令
3年以内に同じ違反の場合再違反基準適用
○ 資格者証名義貸しの厳罰化
当事務所では、監査対応も行っております。ご相談はお気軽にどうぞ。
新着情報
2021/01/08
2020/12/25
2020/12/25

2020/10/29
2020/10/05

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- 住所
- 〒540-0012
大阪市中央区谷町3丁目4番5号
中央谷町ビル408号 - 最寄り駅
- 地下鉄谷町筋線・中央線
「谷町四丁目駅」
徒歩1分6番出口出てすぐ - 営業時間
- 平日(月~金) AM9:00~PM18:00
