聞けば得する 約款 運賃セミナー

その運賃、損していませんか?
外装破損、遅延など、トラブルにお困りではありませんか?
運賃交渉・トラブル解決のカギは、
標準運送約款・運賃料金の計算方法を熟知することにある、
と言っても過言ではありません!
商品事故による返品、再配送、弁済、
事業者様の負担となり、お困りのケース、大変多いと思います。
ところが、これが通例化していることが問題なのです。
標準運送約款の第11条には、「荷送人は貨物の性質、容積、運送距離及び運送の扱い種別等に応じて運送に適するように荷造りをしなければならない」と明記されています。
つまり、外装に汚れや破損があったとしても、商品が無傷であれば事業者が責任を問われるものではないとされているのです。
これは一例として、
荷主の要求がままに泣き寝入りされていることなどございませんでしょうか?
トラブルを未然に防ぐため、またトラブルに的確に対応するため、標準運送約款を理解しておくことは、事業者様に必ず、必要なことなのです!
事業者様の負担となり、お困りのケース、大変多いと思います。
ところが、これが通例化していることが問題なのです。
標準運送約款の第11条には、「荷送人は貨物の性質、容積、運送距離及び運送の扱い種別等に応じて運送に適するように荷造りをしなければならない」と明記されています。
つまり、外装に汚れや破損があったとしても、商品が無傷であれば事業者が責任を問われるものではないとされているのです。
これは一例として、
荷主の要求がままに泣き寝入りされていることなどございませんでしょうか?
トラブルを未然に防ぐため、またトラブルに的確に対応するため、標準運送約款を理解しておくことは、事業者様に必ず、必要なことなのです!

こちらの記事も、同じく物流ウィークリーからです。
【クリックすると拡大表示されます】
取扱い専業者が荷主に対して一部運賃を下げて営業したことで、年間の売上、1億円が10分の1になってしまったと、嘆いておられます。
運賃の値下げを求められ、拒否をすると、荷主に今までの10分の1の取引に減らされたとのこと・・・
運賃とは、適正利潤を得て、運送の安全を確保できるように設定した金額でなければなりません。荷主の要求がままを受け入れて、利潤が確保できていなければ、従業員が確保できなくなり、会社の運営も安全な運行にも差し支えるのです。
事業者の皆様には、ここで是非、安全性を確保できる適正な運賃を設定して頂くべく、運賃・料金の計算方法について理解して頂きたいと思います。
ご好評につき第2弾開催予定です


日 時 | お電話でお問い合わせください |
場 所 | 中央谷町ビル(大阪市中央区谷町3-4-5) |
講 師 | 行政書士 武部 宗晴 |
費 用 | 10,000円【税込】 講師著「標準運送約款の解説と運賃・料金の計算方法」付です |
お問合せ・お申し込みは | 行政法規研究会 06-6910-3399 |

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2021/01/08
2020/12/25
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- 住所
- 〒540-0012
大阪市中央区谷町3丁目4番5号
中央谷町ビル408号 - 最寄り駅
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「谷町四丁目駅」
徒歩1分6番出口出てすぐ - 営業時間
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