運送業豆知識コラム
2017年10月24日 火曜日
トラック事業者様 運賃料金の変更届の提出を忘れずに!!
こんにちは。武部総合行政事務所です。
さて、早速ですが平成29年11月4日 標準貨物自動車運送約款の改正が施行されます。
この改正はどのようなものかというと...
運賃が運送の対価であることを明確化し、適正な運賃・料金を収受するため、
①荷送人が運送依頼をする際に作成する運送状等の記載事項について、「待機時間料」、「積込料」、「取卸料」等の料金の具体例を規定。
②荷待ちに対する対価を「待機時間料」とし、発地又は着地における積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とそれぞれ規定。
③附帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」及び「はい作業」 を追加。
ここでトラック事業者様が注意しなければならないのは、
新標準約款を使用する場合は
改正告示後の新標準約款を主たる事務所及び営業所に掲示することと、
運賃及び料金の変更届出を行う(変更後30日以内)ということです!
従来のままの標準運送約款を使用し、従来のままの運賃及び料金のシステムでいくとなると、
11月4日までに旧標準運送約款を使用することについて認可申請を受けなければなりません。
現状使用しているもの、また今後どうしたいかにより、それに応じた認可申請を行ったり、、届出を行う必要があるのです。
現状を把握し、必要のある場合、認可または届出を速やかに行いましょう。
当事務所では許認可申請・届出代行を行っております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
さて、早速ですが平成29年11月4日 標準貨物自動車運送約款の改正が施行されます。
この改正はどのようなものかというと...
運賃が運送の対価であることを明確化し、適正な運賃・料金を収受するため、
①荷送人が運送依頼をする際に作成する運送状等の記載事項について、「待機時間料」、「積込料」、「取卸料」等の料金の具体例を規定。
②荷待ちに対する対価を「待機時間料」とし、発地又は着地における積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とそれぞれ規定。
③附帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」及び「はい作業」 を追加。
ここでトラック事業者様が注意しなければならないのは、
新標準約款を使用する場合は
改正告示後の新標準約款を主たる事務所及び営業所に掲示することと、
運賃及び料金の変更届出を行う(変更後30日以内)ということです!
従来のままの標準運送約款を使用し、従来のままの運賃及び料金のシステムでいくとなると、
11月4日までに旧標準運送約款を使用することについて認可申請を受けなければなりません。
現状使用しているもの、また今後どうしたいかにより、それに応じた認可申請を行ったり、、届出を行う必要があるのです。
現状を把握し、必要のある場合、認可または届出を速やかに行いましょう。
当事務所では許認可申請・届出代行を行っております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
投稿者 武部総合行政事務所